古田司法書士事務所
当事務所について
登記(不動産含む
個人・法人)
債務整理
借金問題
簡裁訴訟代理
示談交渉
個人・法人の各種案件をサポートします。
お気軽にご相談下さい!

その他にも下記のような
業務を行っております。
和解交渉
遺言
成年後見
空き家の有効活用や処分に関する相談
高齢者・障害者の財産
(管理・相談)
インターネット誹謗中傷

債務整理
任意整理・自己破産・特定調停・個人民事再生・過払金返還手続など
一般民事訴訟
訴状・答弁書・準備書面等の作成など
支払督促・少額裁判手続・調停、差押など
内容証明・示談・合意書・契約書の作成など


不動産の登記
土地建物の売買、相続、遺産分割、贈与、抵当権設定、抵当権抹消、住所氏名変更
会社の登記
設立、分割、役員変更、増資、組織変更、合併、解散、新株発行、社債発行、株式交換、株式移転、移転、商号変更、目的変更、名称変更会社設立、本店移転、役員変更等の各登記など各種法人設立及び変更登記、外国会社の登記手続き等


空き家の有効活用や処分に関する
相談
空き家をお持ちの方の中には、「空き家の管理や
維持が大変」、「固定資産税の支払いが負担だ」とお悩みの方が多くいらっしゃいます。
また、家屋に人が住まないまま空き家をそのままに放置しておくと、湿気や害虫・害獣の発生に
つながり老朽化が進み、さらに人が住みにくい環境になってしまいます。
空き家をそのまま売却するのか、解体して売りに出すのか…リフォームするのかしないのかなどでも方法が変わります。空き家の活用には、「自宅を売却し現金化」したうえで兄弟平等に遺産を分割する方法もあります。
現在の空き家の状態に合わせ、どのように活用するのが良いかを一緒に考えましょう。
空き家の売却/賃貸/借り上げ/解体
インターネット誹謗中傷
昨今ではスマートフォンの普及などにより、今まで以上にインターネットが身近になった反面、様々なトラブルが発生しております。
一度公開されてしまった情報は非常に強い拡散性を持ちますので、あっという間に広まってしまいます。
誹謗中傷、プライバシー侵害、侮辱行為など、インターネット上の書き込みでお困りの場合の相談に応じております。
お一人で悩まず、ぜひご相談ください。

任意後見制度とは
任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害(認知症、精神障害など)によって、
ご本人がひとりで決めることに不安のあるときは任意後見監督人を選任することができます。
任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、
任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為をご本人に代わって行うことができます。


一人で決めることが不安
任意後見監督人専任の申立て
任意後見監督人の選任
任意後見契約の効力発生
任意後見契約締結
申立人
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ご本人(任意後見契約の本人
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配偶者
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四親等内の親族
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任意後見受験者
申立先
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ご本人の住所地の家庭裁判所
必要な費用
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申立手数料 収入印紙800円分
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連絡用の郵便切手
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登記手数料 収入印紙1,400円分
必要な書類
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申立書
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標準的な申立添付書類
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ご本人の戸籍謄本
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任意後見契約証書の写し
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ご本人の青年貢献とうに関する登記事項証明書
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ご本人の診断書
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ご本人の財産に関する資料
会社概要

会社名
司法書士古田事務所
所長
古田 功
TEL
住所
(〒399-4117)長野県駒ヶ根市赤穂福岡14-1464
アクセス
JR線・伊那福岡駅徒歩10分/駒ヶ根ICから車で10分
営業時間
08:30~19:00
休日